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【承認済】シンガポールの税務情報が承認されないループに陥った⁉

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「旅とアロマ」にお越しくださりありがとうございます。

ある日、Googleアドセンスのお支払い情報のページを開くと、「シンガポールの税務情報をご提出ください」と赤い警告が表示されました。

赤い警告というのは1日でも早く消したい! いろいろ検索して実行に移しました。しかし、なかなかうまく行きませんでした。何が間違っていたのか?私は税の専門家ではないため、一連の内容についてアドバイスや保証はできません。今回は私個人のケースということで、一例としてお読みいただけますと幸いです。

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はじまり

ある日、Googleアドセンスのページに、以下のような警告が表示されました。

お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、

できるかぎり早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。

なぜ急にシンガポールへの税務情報を提出するかは分かりませんでしたが、まず、この赤いコメント欄をクリックしてみました。

すると、税金に関することで、早急な対応が必要だという説明がありました。

どうやら、シンガポールから支払いを受けているようで、その処置が必要なようです。

グーグルヘルプにありますが、シンガポールに拠点を置くGoogle 事業体を通じて支払いが行われる場合、二重課税防止の国際条約に基づいた処理が可能です。対応すれば租税条約を締結しているシンガポールの税金が免除されるようです。

GoogleAdSenseヘルプ

シンガポールの税務情報の承認の他、それと一緒に税法上の居住地(日本)の税務情報が承認されることが必要だということです。

シンガポール税務情報の追加方法

まず、この赤い警告の[税務情報の追加]の部分をクリックします。さらに、次の画面の青いボタン[税務情報の追加]をクリックします。

所要時間 5~10分

居住者証明書、免税書類、会社定款などの

税務ステータスに関する書類(PDF,PNG,JPEG)を用意

すると、【始める前】が表示され、上記のような説明がありました。

この問題を解決するためには、税務情報の承認税務上の居住地 の2つが承認されなければなりません。

まずは、必要な証明書を用意します。

マイナンバーカードでもOK?

先駆者の方の記事を参考にさせていただいたところ、マイナンバーカードでも承認された方がいらっしゃったので、まずはマイナンバーカードの表面の画像データを送信しました。

その前に、以下のことを修正しました。

お支払い情報に登録している住所」 と 「提出する居住者証明に記載されている住所」の合致

上記の2つの住所が同じであるか確認しました。

私の場合、番地表記方法(ハイフンや〇丁目△番地など)が違っていたので、修正しておきました。

お支払い情報の住所の確認は、Googleアドセンスの[お支払い情報]<スクロール>→[設定]から行え、そのまま修正することができます。準備ができたら、【始める前】の[フォームを開始する]をクリックして、シンガポールの税務情報の登録に進みます。

「企業情報」の入力

ポイント

1.自分の業種
2.シンガポールに施設を所有しているか
3.シンガポールの物品サービス税(GST)に登録しているか

以上、3点を入力します。

Googleアドセンス画面
  • 業種をお知らせください。

 >>> 個人の運営者

  • シンガポールに恒久的施設を所有していますか?

 >>> いいえ

  • 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?

>>> いいえ

「課税免除」について

ポイント

1.免税対象かどうか
2.税務上の居住地
3.居住者証明

Googleアドセンス画面より
  • 免税対象となっていますか?

 >>> はい

  • 税法上の居住国

 >>> 日本 を選択

  • 居住者証明

 >>> 「その他の書類」 を選択

マイナンバーカードの表面をスマートフォンで写真に撮り(サイズを小さくして)アップロード。

マイナンバーカードの有効期限は、上部に〇〇まで有効と記載がありますので、その年月日になります。有効期限が2025年1月11日なら、順番通り20250111と数字を入力するだけで自動でスラッシュが表示されます。

最後に「送信」をクリック。

税務情報の承認

Googleアドセンス画面より

すぐに、承認メールが送られてきて、お客様の税務情報が承認されました と表示されました。

しかし、ここでゴールではありません。

税務情報の管理

さらに、税務上の居住地 の審査があります。

Googleアドセンス画面より

「税務上の居住地」の横にある " i " をクリックすると、以下のような説明がありました。

しばらく申請中となっていましたが、7営業日後に「追加の書類が必要で宇」とメールが来ました。私の場合、「税法上の居住地」は、マイナンバーカードの情報では承認されませんでした(調べると、こういった方が多かったです)。

なので、税務署へ行って、居住者証明書 を取って来なくてはなりません。

居住者証明を取る

「居住者証明」を取るには、まず、国税庁の公式サイトへアクセスします。

幸い、シンガポールは(提出先国:租税条約の相手国)は、様式が定められていないので、国税庁の公式サイトにあった様式(国税庁様式)を使用することができます。なお、国税庁様式では交付請求書と居住者証明書が一体(=居住者証明書交付請求書)となっています。

「居住者証明書交付請求書」の書き方などは、国税庁の No.9210 居住者証明書の請求 を参考にしました。

申請に必要なもの

請求にあたっては、次のものを持参します。

ポイント

1.居住者証明書交付請求書・居住者証明書:2部
2.本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
3.代理人の場合:代理の権限を有することを証明した書類
4.郵送で請求する場合:返信用封筒・切手

書類の申請に必要なもの >>> 居住者証明書交付請求書・居住者証明書

記入要領

① 管轄の税務署名を記入します。管轄の税務署が分からない方は 税務署の所在地を知りたい方|国税庁 から調べられます。

② 請求日:税務署に提出する年月日

③ 氏名(電話番号):1行目にカナを入力。2行目は日本語、3行目はローマ字で入力。姓(苗字)は全て大文字、半角空けて、名は1文字目が大文字、続けて小文字しました(例:YAMAMOTO Hanako)。ただし、他の方の書き方を見ていると、名+姓にしている方もいらっしゃいました。最も気を付けのは、日本語の住所氏名が、持参した証明書AdSense お支払いプロファイルと合致 することです。

電話番号:+81-90-1234 日本+81に続けて、080の場合は80と「0」を取って入力しました。ただし、+81ではなく、普通に080 (もしくは090)と書いている事例も見かけました。

よく分からない場合、空欄にしておいて、税務署で職員の方に尋ねるのが一番だと思います。

④ 提出先の国名等:居住者証明書を提出する国名(シンガポール / Singapore)を日英で記入

⑤ 対象期間:は記入不要

⑥ 申述事項:内容を確認し、3つのチェックボックスをチェック

証明書の請求枚数(私の場合は1枚)を記入。整理番号は記入不要です(税務署の方が記入してくれました)。この様式の書類を税務署へ2部提出 (コピー可)しました。1枚は税務署の控え用になります)

これで書類の作成、準備は終了です。

私が行った税務署では、2時間ほどで「居住者証明書」が発行されました。帰宅後、さっそく居住者証明書(全体)をスキャナーで取り込み、PDFファイルにて保存しました。

書類のアップロード

<途中省略>

PDFにした書類を、Googleアドセンスのメールにあった「ドキュメントを提出してください」からアップロードして再提出としました。

私の失敗

再提出の際、他の部分は修正せず、書類だけアップロードしました。

もちろん、不承認です。ただし、即ペナルティとかではなく、「追加書類を提出してください」と優しいものでした。

1度目の失敗は、前回マイナンバーカードの情報をアップロードしたときのまま「その他の書類」で送ってしまったことです。この間違いに気づき、「編集」から前回の提出を削除してやり直すことにしました。今度はしっかり「税法上の居住地の証明書」に直して再々提出しました。

しかし、10営業日を過ぎても承認されませんでした。

住所の確認

まだ何か間違っているようです。

もう一度、Googleアドセンスに登録している住所を確認してみました。

すると、マイナンバーカードに記載されている住所の書き方(番地やハイフンなど)とGoogleアドセンスに登録している住所の書き方が違っていたのです。最初に確認したはずなのですが、うまく修正できていなかったようです。「審査中」ではありましたが、即、Googleアドセンスの住所の番地部分など(1-1-1 → 1丁目1番地1号)を全角にして書き直しました。

なのが正解なのかはわかりませんが、とりあえず気づいた部分は修正しておくことにしました。

承認

すると、翌日『お客様の税法上の居住地における税務情報が受理されました』というメールが届き、税法上の居住地のステータスが「承認済み」に変わっていました。これで一安心です。

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さいごに

シンガポール税務情報の追加方法について、悪戦苦闘した過程を忘却録も兼ねて残しておくことにしました。

私の場合、最初から税務署に行って「居住者証明書」をもらっておくのが一番の近道だった気がします。また、処理に関してもGoogleアドセンスでの登録が間違っていたことで、承認がすぐにおりなかったのかもしれません(あくまでも推測ですが)。何万件も申請があるなか、私のミスでGoogleアドセンスさまにはお手数をかけしてしまいました。でも、承認がおりて安堵しています。ほっ。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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